厚生労働省はこのほど、周産期医療体制整備指針を改正し、各都道府県知事あてに通知した。同指針では各都道府県に対し、遅くとも来年度末までに、総合周産期母子医療センターや地域周産期母子医療センターの設置数や診療機能、病床数などを定めた「周産期医療体制整備計画」の策定を求めている。
「周産期医療体制整備計画」には、現在の医療資源を踏まえた体制整備と、中長期的な観点から、地域の医療需要に見合う十分な医療の提供を目標とした医療施設や医療従事者の整備・確保指針を盛り込む。また留意事項として、▽出生1万人当たり25-30床を目標にしたNICU▽GCU、一般小児科病床、重症心身障害児施設などの後方病床―の整備を挙げた。
さらに、できるだけ早く策定することが望ましいとした上で、遅くとも来年度末までに策定することとした。
総合周産期母子医療センターについては、自施設の関係診療科や他の施設と連携して、脳血管障害や心疾患など産科合併症以外の合併症をもつ母体にも対応するとした。また、確保に努める職員として、▽麻酔科医▽臨床心理士等の臨床心理技術者▽NICU、GCUなどの長期入院児童の状況把握や望ましい移行先との連携、調整を行う「NICU入院児支援コーディネーター」―を新たに追加した。
地域周産期母子医療センターについては、産科を備えていなくても、NICUを備える小児専門病院などで都道府県が適当と認める医療施設は認定できるとした。
このほか、母体や新生児の受入医療施設の選定、確認などを行う「搬送コーディネーター」を、周産期医療情報センターなどに配置することが望ましいとした。
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